沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第23条
(支払調書等の提出に関する経過措置)
沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令の全文・目次(昭和四十七年政令第百五十一号)
第23条 (支払調書等の提出に関する経過措置)
所得税法第225条から第228条まで及び第231条の規定は、施行日(同法第23条第1項に規定する利子等に係る部分の規定については、昭和四十八年一月一日)以後に沖縄県の区域内においてこれらの規定に該当する事実が生じた場合について適用し、これらの日前に当該事実が生じた場合については、沖縄所得税法第75条から第78条までの規定及びこれらの規定に基づく規則の規定は、なお効力を有する。
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