沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第八条
(納税貯蓄組合法に関する特例)
昭和四十七年政令第百五十一号
法の施行の際沖縄において納税貯蓄組合若しくは納税貯蓄組合連合会又はこれらに類似する名称を用いている団体は、法の施行の日(以下本則において「施行日」という。)から起算して六月間は、納税貯蓄組合法(昭和二十六年法律第百四十五号)第十二条第一項の規定にかかわらず、同法第二条第一項又は第十条の二に規定する届出をしないで納税貯蓄組合若しくは納税貯蓄組合連合会又はこれらに類似する名称を用いることができる。