沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第六条
(国税通則法等に関する経過措置)
昭和四十七年政令第百五十一号
国税相当琉球政府税等につき法第七十二条第二項に規定する本邦の法令の規定を適用する場合には、次の各号に掲げる事項については、当該各号に定めるところによる。 一 還付加算金又は延滞税の計算の基礎となる期間のうちに法の施行前の期間がある場合における当該期間に対応する部分の還付加算金又は延滞税の額の計算沖縄法令による還付加算金又は利子税額の計算の例による。 二 沖縄法令の規定による更正の請求又は不服申立てをすることができる期限が法の施行前に到来する場合における当該期限当該沖縄法令の規定の例による。 三 法の施行の際現に沖縄法令の規定による不服申立てをすることができる期間が進行している処分がある場合における当該処分に適用される国税通則法第七十七条第一項若しくは第二項、国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第百七十一条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)又は関税法第八十九条第二項若しくは第九十条(これらの規定をとん税法第十一条(特別とん税法第六条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による異議申立て又は審査請求の期限国税通則法第七十七条第一項中「処分があつたことを知つた日(処分に係る通知を受けた場合には、その受けた日)の翌日」とあり、同条第二項中「第八十四条第三項(異議決定の手続)の規定による異議決定書の謄本の送達があつた日の翌日」とあり、国税徴収法第百七十一条第一項第一号中「差押に係る通知を受けた日(その通知がないときは、その差押があつたことを知つた日)」とあり、関税法第八十九条第二項中「処分があつたことを知つた日の翌日」とあり、又は同法第九十条中「当該異議申立てについての決定があつたことを知つた日の翌日」とあるのは、「沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)の施行の日」としてこれらの規定を適用した場合の期限とする。 四 法の施行前に国税相当琉球政府税等の滞納処分による差押え及び法第百五十四条第一項に規定する県税相当琉球政府税の滞納処分による差押えが同時にされた財産がある場合におけるこれらの琉球政府税に係る当該財産の換価代金の配当当該県税相当琉球政府税は、交付要求を要しないで国税徴収法第百二十九条第一項各号に掲げる債権に含まれるものとし、これらの琉球政府税(同項第三号に掲げる債権との関係からこれらの琉球政府税の間に配当の順位がある場合には、その順位が同一であるものに限る。)に配当すべき換価代金の額がこれらの琉球政府税の合計額に満たない場合には、当該換価代金の額を当該合計額のうちに占める国税相当琉球政府税等及び県税相当琉球政府税の額の割合によりあん分して配当するものとする。
2 法の施行前に沖縄法令の規定により審査の請求がされている場合における国税通則法の規定の適用については、次に定めるところによる。 一 その審査の請求が審査請求に相当するものであるときは、国税通則法第九十三条第一項及び第九十四条の規定にかかわらず、答弁書を提出させないで同条の指定をすることができる。 二 その審査の請求が異議申立てに相当するものである場合において、これについての決定を経たときは、国税通則法第百十五条第一項の規定にかかわらず、審査請求をしないで処分の取消しを求める訴えを提起することができる。
3 法第七十二条第一項の規定により承継した国税相当琉球政府税等については、沖縄法令に規定する端数計算に関する規定を適用して計算した金額を法第四十九条第一項の規定による交換比率により日本円に換算し、その換算した金額を国税の確定金額、附帯税の額、還付金の額(予納額を含む。)又は還付加算金とみなして国税通則法その他の国税に関する法律の端数計算に関する規定を適用するものとする。