沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第十一条

(少額預金の利子所得等の非課税に関する経過措置)

昭和四十七年政令第百五十一号

法第七十三条第三項の規定は、沖縄居住者以外の居住者が、沖縄県の区域内において預入し、信託し、又は購入する所得税法第十条第一項に規定する預貯金、合同運用信託又は有価証券(次項において「預貯金等」という。)について準用する。

2 所得税法の施行地内に住所を有する個人が、昭和四十八年一月一日において、同日前に沖縄県の区域内にある金融機関の営業所等(同法第十条第一項に規定する金融機関の営業所等をいう。以下この項において同じ。)において預入等(同条第一項に規定する預入等をいう。以下この項において同じ。)をした預貯金等(以下この項において「旧預貯金等」という。)を有する場合において、当該旧預貯金等に係る同条第一項に規定する非課税貯蓄申込書及び同条第三項に規定する非課税貯蓄申告書を、当該旧預貯金等に係る利子又は収益の分配につき同日以後最初に支払を受ける日(同月一日以後当該最初に支払を受ける日前に当該金融機関の営業所等において預貯金等で同条第一項の規定の適用を受けようとするものの預入等をする場合には、その最初に預入等をする日)までに、当該非課税貯蓄申込書にあつては当該金融機関の営業所等に、当該非課税貯蓄申告書にあつてはこれを経由して当該個人の住所地の所轄税務署長にそれぞれ提出したときは、当該旧預貯金等は、当該非課税貯蓄申込書を提出した際当該金融機関の営業所等において預入等をしたものとみなして、同条の規定を適用する。

第11条

(少額預金の利子所得等の非課税に関する経過措置)

沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令の全文・目次(昭和四十七年政令第百五十一号)

第11条 (少額預金の利子所得等の非課税に関する経過措置)

法第73条第3項の規定は、沖縄居住者以外の居住者が、沖縄県の区域内において預入し、信託し、又は購入する所得税法第10条第1項に規定する預貯金、合同運用信託又は有価証券(次項において「預貯金等」という。)について準用する。

2 所得税法の施行地内に住所を有する個人が、昭和四十八年一月一日において、同日前に沖縄県の区域内にある金融機関の営業所等(同法第10条第1項に規定する金融機関の営業所等をいう。以下この項において同じ。)において預入等(同条第1項に規定する預入等をいう。以下この項において同じ。)をした預貯金等(以下この項において「旧預貯金等」という。)を有する場合において、当該旧預貯金等に係る同条第1項に規定する非課税貯蓄申込書及び同条第3項に規定する非課税貯蓄申告書を、当該旧預貯金等に係る利子又は収益の分配につき同日以後最初に支払を受ける日(同月一日以後当該最初に支払を受ける日前に当該金融機関の営業所等において預貯金等で同条第1項の規定の適用を受けようとするものの預入等をする場合には、その最初に預入等をする日)までに、当該非課税貯蓄申込書にあつては当該金融機関の営業所等に、当該非課税貯蓄申告書にあつてはこれを経由して当該個人の住所地の所轄税務署長にそれぞれ提出したときは、当該旧預貯金等は、当該非課税貯蓄申込書を提出した際当該金融機関の営業所等において預入等をしたものとみなして、同条の規定を適用する。