沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第17条

(医療費の範囲に関する経過措置)

沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令の全文・目次(昭和四十七年政令第百五十一号)

第17条 (医療費の範囲に関する経過措置)

所得税法第73条第2項及び所得税法施行令第207条第1号の規定の適用については、法第100条第1項に規定する介輔又は法第101条第1項に規定する歯科介輔は、医師又は歯科医師とみなす。