沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第十三条
(有価証券の評価に関する経過措置)
昭和四十七年政令第百五十一号
昭和四十七年四月一日(布令適用者にあつては、同年七月一日)において所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)第百六条第二項に規定する有価証券を有する沖縄居住者については、これらの日にその有価証券を取得したものとみなして、同項の規定を適用する。
(有価証券の評価に関する経過措置)
沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令の全文・目次(昭和四十七年政令第百五十一号)
第13条 (有価証券の評価に関する経過措置)
昭和四十七年四月一日(布令適用者にあつては、同年七月一日)において所得税法施行令(昭和四十年政令第96号)第106条第2項に規定する有価証券を有する沖縄居住者については、これらの日にその有価証券を取得したものとみなして、同項の規定を適用する。