沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第十四条

(青色申告者の減価償却に関する経過措置)

昭和四十七年政令第百五十一号

青色申告書を提出する沖縄居住者の有する機械及び装置の償却費として平成十三年分までの各年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該機械及び装置について同項の規定により計算した償却費の額に百分の百十を乗じて計算した金額とする。

2 租税特別措置法第十一条第三項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。

第14条

(青色申告者の減価償却に関する経過措置)

沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令の全文・目次(昭和四十七年政令第百五十一号)

第14条 (青色申告者の減価償却に関する経過措置)

青色申告書を提出する沖縄居住者の有する機械及び装置の償却費として平成十三年分までの各年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、必要経費に算入する金額は、所得税法第49条第1項の規定にかかわらず、当該機械及び装置について同項の規定により計算した償却費の額に百分の百十を乗じて計算した金額とする。

2 租税特別措置法第11条第3項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。

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