沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第四条

(引用法令等の一般的経過措置)

昭和四十七年政令第百五十一号

法第七十二条第一項各号に掲げる琉球政府税(以下「国税相当琉球政府税等」という。)に係る同条第二項に規定する本邦の法令の規定の適用については、別段の定めがある場合を除き、次に定めるところによる。 一 当該本邦の法令の規定に引用されている規定に相当する適用沖縄法令(法第七十二条第三項の規定により本邦の法令としての効力を有することとされる沖縄法令をいう。以下この章において同じ。)の規定がある場合には、当該適用沖縄法令の規定が当該引用されている規定に含まれるものとする。 二 当該本邦の法令の規定に引用されている事項に相当する適用沖縄法令に規定する事項がある場合には、当該適用沖縄法令に規定する事項が当該引用されている事項に含まれるものとする。

2 国税相当琉球政府税等に係る適用沖縄法令の規定の適用については、別段の定めがある場合を除き、次に定めるところによる。 一 適用沖縄法令の規定中に、法第七十二条第二項の規定により国税相当琉球政府税等に適用される本邦の法令の規定に相当する沖縄法令の規定が引用されている場合には、当該本邦の法令の規定が引用されているものとみなす。 二 適用沖縄法令の規定中に、法第七十二条第二項の規定により国税相当琉球政府税等に適用される本邦の法令の規定に規定する事項に相当する沖縄法令の規定に規定する事項がある場合には、当該本邦の法令の規定に規定する事項が引用されているものとみなす。 三 適用沖縄法令の規定に琉球政府主席その他の行政庁が引用されている場合には、当該行政庁の権限を承継した財務大臣その他の行政庁が引用されているものとみなす。

3 前項の規定は、法第八章第四節(第七十二条第三項を除く。)又はこの政令の規定により国税に関する本邦の法令としての効力を有することとされる沖縄法令の規定の適用について準用する。

4 沖縄の復帰に伴う国税に関する事項につき法、この政令その他国税に関する法令の規定を適用する場合には、別段の定めがある場合を除き、これらの規定に係る合衆国ドル表示の金額は、その額を法第四十九条第一項の規定による交換比率により日本円に換算した金額とする。

第4条

(引用法令等の一般的経過措置)

沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令の全文・目次(昭和四十七年政令第百五十一号)

第4条 (引用法令等の一般的経過措置)

法第72条第1項各号に掲げる琉球政府税(以下「国税相当琉球政府税等」という。)に係る同条第2項に規定する本邦の法令の規定の適用については、別段の定めがある場合を除き、次に定めるところによる。 一 当該本邦の法令の規定に引用されている規定に相当する適用沖縄法令(法第72条第3項の規定により本邦の法令としての効力を有することとされる沖縄法令をいう。以下この章において同じ。)の規定がある場合には、当該適用沖縄法令の規定が当該引用されている規定に含まれるものとする。 二 当該本邦の法令の規定に引用されている事項に相当する適用沖縄法令に規定する事項がある場合には、当該適用沖縄法令に規定する事項が当該引用されている事項に含まれるものとする。

2 国税相当琉球政府税等に係る適用沖縄法令の規定の適用については、別段の定めがある場合を除き、次に定めるところによる。 一 適用沖縄法令の規定中に、法第72条第2項の規定により国税相当琉球政府税等に適用される本邦の法令の規定に相当する沖縄法令の規定が引用されている場合には、当該本邦の法令の規定が引用されているものとみなす。 二 適用沖縄法令の規定中に、法第72条第2項の規定により国税相当琉球政府税等に適用される本邦の法令の規定に規定する事項に相当する沖縄法令の規定に規定する事項がある場合には、当該本邦の法令の規定に規定する事項が引用されているものとみなす。 三 適用沖縄法令の規定に琉球政府主席その他の行政庁が引用されている場合には、当該行政庁の権限を承継した財務大臣その他の行政庁が引用されているものとみなす。

3 前項の規定は、法第八章第四節(第72条第3項を除く。)又はこの政令の規定により国税に関する本邦の法令としての効力を有することとされる沖縄法令の規定の適用について準用する。

4 沖縄の復帰に伴う国税に関する事項につき法、この政令その他国税に関する法令の規定を適用する場合には、別段の定めがある場合を除き、これらの規定に係る合衆国ドル表示の金額は、その額を法第49条第1項の規定による交換比率により日本円に換算した金額とする。

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