沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第131条

(給付金を受ける者の要件)

沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令の全文・目次(昭和四十七年政令第百五十一号)

第131条 (給付金を受ける者の要件)

法第89条第1項に規定する政令で定める要件は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に掲げる要件とする。 一法第89条第1項第1号に掲げる者 次に掲げる要件を満たすこと。 二法第89条第1項第2号に掲げる者 次に掲げる要件を満たすこと。