沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第110条
(酒販組合に関する経過措置)
沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令の全文・目次(昭和四十七年政令第百五十一号)
第110条 (酒販組合に関する経過措置)
沖縄県の区域の全部又は一部の区域を地区とする酒類業組合法第3条の酒販組合については、施行日から起算して五十年を経過する日までの間は、酒類業組合法第14条第3項及び第90条(同項に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。この場合において、同項の要件を欠く酒販組合は、酒類業組合法第42条第5号の事業を行うことができない。
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