沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第1条
(国税相当琉球政府税等)
沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令の全文・目次(昭和四十七年政令第百五十一号)
第1条 (国税相当琉球政府税等)
沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(以下「法」という。)第72条第1項第1号に掲げる政令で定める琉球政府税は、琉球政府税(沖縄法令の規定により琉球政府が課する税(その滞納処分費を含む。)をいう。以下同じ。)のうち、同項第2号に規定する関税相当琉球政府税及び法第154条第1項に規定する県税相当琉球政府税以外の琉球政府税とする。
2 法第72条第1項第2号に掲げる政令で定める琉球政府税は、次に掲げる琉球政府税(第3号、第4号、第9号及び第10号に掲げるものについては、輸入品に係るものに限る。)とする。 一酒類消費税法(千九百五十二年立法第12号)の規定による酒類消費税 二沖縄の砂糖消費税法(千九百五十二年立法第28号。以下「沖縄砂糖消費税法」という。)の規定による砂糖消費税(以下「沖縄砂糖消費税」という。) 三煙草消費税法(千九百五十二年立法第31号)の規定による煙草消費税 四し好飲料税法(千九百五十四年立法第57号)の規定によるし好飲料税 五葉たばこ輸入税法(千九百六十年立法第103号)の規定による葉たばこ輸入税 六沖縄の物品税法(千九百六十四年立法第48号。以下「沖縄物品税法」という。)の規定による物品税(以下「沖縄物品税」という。) 七沖縄のとん税法(千九百六十九年立法第88号。以下「沖縄とん税法」という。)の規定によるとん税 八沖縄の特別とん税法(千九百六十九年立法第89号。以下「沖縄特別とん税法」という。)の規定による特別とん税 九沖縄の石油ガス税法(千九百七十年立法第123号。以下「沖縄石油ガス税法」という。)の規定による石油ガス税(以下「沖縄石油ガス税」という。) 十石油税法(千九百七十一年立法第124号)の規定による石油税