沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第32条の2
沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令の全文・目次(昭和四十七年政令第百五十一号)
第32条の2
沖縄にある土地等又は建物等を昭和四十七年四月一日前から引き続き所有する沖縄居住者が昭和五十七年中に当該土地等又は建物等の譲渡をした場合における当該土地等又は建物等の譲渡に対する租税特別措置法第31条、第32条、第36条の2及び第36条の5の規定の適用については、次に定めるところによる。 一当該土地等又は建物等は、昭和五十七年一月一日において租税特別措置法第31条第2項に規定する所有期間が十年を超えるものに該当するものとみなす。 二租税特別措置法第36条の2第1項第4号中「その年一月一日」とあるのは、「昭和五十七年四月一日」とする。
2 前項の規定は、沖縄居住者が、昭和五十七年中に、その所有する沖縄にある土地等又は建物等で租税特別措置法施行令第20条第3項各号に掲げるものに該当するもののうち同項各号に掲げる日が昭和四十七年四月一日前の日であるものの譲渡をした場合について準用する。
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