沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第20条

(非居住者の総合課税に係る所得税に関する経過措置)

沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令の全文・目次(昭和四十七年政令第百五十一号)

第20条 (非居住者の総合課税に係る所得税に関する経過措置)

第12条から第16条まで、第18条及び前条の規定は、法第73条第5項に規定する沖縄非居住者(以下この章において「沖縄非居住者」という。)の所得税法第165条に規定する総合課税に係る所得税について準用する。