沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第54条

(海外取引等がある場合の割増償却に関する経過措置)

沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令の全文・目次(昭和四十七年政令第百五十一号)

第54条 (海外取引等がある場合の割増償却に関する経過措置)

租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和四十七年法律第14号)附則第12条第3項の規定により同法による改正前の租税特別措置法第46条の2の規定の例によることとされる同条の規定は、沖縄法人の所得(沖縄源泉所得を有する外国法人の当該沖縄源泉所得を含む。)に係る法人税については、適用しない。