沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第82条

(減税ウイスキー類の引取りの手続等)

沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令の全文・目次(昭和四十七年政令第百五十一号)

第82条 (減税ウイスキー類の引取りの手続等)

法第80条第3項の規定の適用を受けて減税ウイスキー類を保税地域から引き取ろうとする者は、当該引取りの際提出すべき酒税法第30条の3第1項の規定による申告書に、当該減税ウイスキー類の引取りに関する明細書及び前条第3項の割当証明書を添付しなければならない。この場合(当該引取りが次条第1項に規定する期間内にされる場合に限る。)において、同法第30条の3第1項第3号中「他の法律の規定により控除」とあるのは「沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第129号)第80条第3項の規定により酒税の軽減」と、「その適用」とあるのは「その軽減」とする。