沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第69条

(移住地開発法に係る土地の所有権の移転登記等の免税に関する経過措置)

沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令の全文・目次(昭和四十七年政令第百五十一号)

第69条 (移住地開発法に係る土地の所有権の移転登記等の免税に関する経過措置)

租税特別措置法第76条第1項に規定する者には、沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第40条第1項の規定により農地法(昭和二十七年法律第229号)第61条又は第69条第1項の規定による売渡しとみなされる移住地開発法(千九百五十七年立法第109号)第28条又は第37条第1項の規定による土地の売渡しを受けた者を含むものとする。