沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第64条

(相続税法に関する経過措置)

沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令の全文・目次(昭和四十七年政令第百五十一号)

第64条 (相続税法に関する経過措置)

法第78条第1項に規定する沖縄居住者(以下この条において「沖縄居住者」という。)に係る相続税法(昭和二十五年法律第73号)の規定の適用については、昭和四十七年四月一日から施行日の前日までの間に相続若しくは遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この条において同じ。)又は贈与(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下この条において同じ。)により財産を取得した者でその取得の時において沖縄に住所を有していた者は、その時において同法の施行地内に住所を有していたものとみなす。

2 法第78条第1項の相続税又は贈与税には、施行日前に本土に住所を有する者(以下この項において「本土居住者」という。)であつた沖縄居住者が当該本土居住者として相続税法第1条第1号又は第1条の2第1号の規定に該当した者である場合におけるその該当した者としての相続税又は贈与税を含まないものとする。

3 沖縄居住者のうち昭和四十七年四月一日から施行日の前日までの間に本土にある財産を相続又は遺贈により取得したことにより相続税法第1条第2号の規定に該当することとなつたものが、法第78条第1項の規定の適用により当該相続又は遺贈につき相続税法第1条第1号の規定にも該当することとなつた場合には、当該沖縄居住者の当該相続又は遺贈については、同条第2号の規定は、適用しないものとする。

4 法第78条第3項に規定する者に係る相続税法の規定の適用については、その者が昭和四十七年四月一日から施行日の前日までの間に相続若しくは遺贈又は贈与により取得した財産でその取得の時において沖縄にあるものは、その時において同法の施行地にあるものとみなす。

5 法第78条第3項の規定は、同項に規定する財産の取得に係る所得につき沖縄所得税法第42条第1項又は第2項の規定による申告をすべき場合には、適用しない。

6 昭和四十七年四月一日前に贈与により取得した財産(その取得の時において本土以外の地域に住所を有する者が取得した財産で沖縄にあるものに限る。)に係る相続税法第19条又は第21条の7の規定の適用については、当該贈与がなかつたものとみなす。

7 相続税法第20条第1項に規定する第一次相続(以下この項において「第一次相続」という。)により昭和四十七年四月一日前に取得した財産(同日から施行日の前日までの間の第一次相続に係る財産の取得に係る所得につき沖縄所得税法第42条第1項又は第2項の規定による申告をすべき場合には、当該期間の第一次相続により取得した財産を含む。)につき沖縄法令(法第72条第3項及び法第154条第3項の規定により本邦の法令としての効力を有することとされるものを含む。)の規定により課された税で相続税に相当するものの金額として財務省令で定める金額は、相続税法第20条の規定の適用については、同法の規定により課された相続税額とみなす。

8 法第78条第2項に規定する布令適用者である沖縄居住者に係る前二項の規定の適用については、これらの規定中「昭和四十七年四月一日」とあるのは「昭和四十七年七月一日」と、「法第72条第3項及び」とあるのは「法第72条第3項及び第9条第4項並びに」とする。

9 昭和四十七年四月一日から施行日の前日までの間に相続若しくは遺贈又は贈与により財産を取得した者で沖縄に相続税法が施行されることとなつたため新たに同法第1条又は第1条の2の規定に該当することとなつたものの当該相続若しくは遺贈に係る相続税又は当該贈与に係る贈与税に対する同法の規定の適用については、同法第27条第1項及び第2項(同法第28条第2項において準用する場合を含む。)、第29条第1項並びに第35条第2項中「翌日」とあるのは、「翌日(同日が沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第129号)の施行の日前である場合には、同法の施行の日)」とする。

10 相続税法第58条又は第59条の規定は、沖縄において生じたこれらの規定に該当する事実については、昭和四十七年四月一日以後に当該事実が生じた場合について適用する。この場合において、同日から施行日の前日までの間に当該事実が生じたときにおけるこれらの規定の適用については、施行日に同法の施行地内において当該事実が生じたものとみなすものとする。