沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第49条
(清算所得の金額の計算に関する経過措置)
沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令の全文・目次(昭和四十七年政令第百五十一号)
第49条 (清算所得の金額の計算に関する経過措置)
法第76条第2項に規定する沖縄法人である普通法人又は協同組合等の解散による清算所得の金額を計算する場合において、当該法人が解散をした日の翌日から同項に規定する事業年度終了の日までの間に残余財産の一部の分配をしているときは、当該分配をした金額は、残余財産の価額に含まれないものとする。
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