沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第42条

(寄付金に関する経過措置)

沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令の全文・目次(昭和四十七年政令第百五十一号)

第42条 (寄付金に関する経過措置)

沖縄法人が経過事業年度開始の日から施行日の前日までの間に支出した寄付金で沖縄法人税法第11条第3項ただし書の規定を適用するとしたならば当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入すべきこととなるものは、法人税法第37条第3項第1号又は第2号に規定する寄付金の額とみなして、同条の規定を適用する。