沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第107条
(代表権を有する者に関する経過措置)
沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令の全文・目次(昭和四十七年政令第百五十一号)
第107条 (代表権を有する者に関する経過措置)
法の施行の際沖縄酒造組合法第25条第2項(同立法第50条第1項及び第79条第1項において準用する場合を含む。)の規定により酒造組合等を代表する権限を有する理事又は清算人は、酒類業組合法第33条又は第58条第1項(これらの規定を同法第83条において準用する場合を含む。次項において同じ。)において準用する商法第261条第1項の規定による当該酒造組合等を代表すべき理事又は清算人とみなす。
2 法の施行の際酒造組合等を代表すべき理事又は清算人を定めていない酒造組合等がある場合には、当該酒造組合等の理事又は清算人は、酒類業組合法第33条又は第58条第1項において準用する商法第261条第1項の規定により当該酒造組合等を代表すべき理事又は清算人が定められるまでは、各自その酒造組合等を代表する。
出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令の全文・目次ページへ →