沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第128条

(沖縄税理士法による処分の効力の承継等)

沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令の全文・目次(昭和四十七年政令第百五十一号)

第128条 (沖縄税理士法による処分の効力の承継等)

法の施行前に、沖縄税理士法又はこれに基づく規則の規定によりされた承認、許可、登録、申請、届出その他の処分又は手続で、税理士法又はこれに基づく命令に相当規定があるものは、別段の定めがある場合を除き、それぞれ同法又はこれに基づく命令の相当規定によりされた処分又は手続とみなす。

2 法の施行前に、沖縄税理士法第10条第1項、第25条第1項、第45条第1項若しくは第2項又は第46条第1項の規定による不利益な処分の理由とされている事実があつたときは、税理士法の規定の適用については、それぞれ、同法第10条第1項、第25条第1項、第45条第1項若しくは第2項又は第46条の規定に該当する事実があつたものとみなす。

3 法の施行前に、沖縄税理士法第4条第4号から第9号までの規定により税理士となる資格を有しないこととされている事実又は同法第24条第3号から第5号までの規定により税理士の登録を受けることができないこととされている事実が沖縄においてあつたとき(法第25条第1項に規定する沖縄法令の規定の適用を受けたことが当該事実に該当する場合において、法の施行後に、同項の規定によりなおその効力を有することとされる沖縄法令の規定の適用を受けたときを含む。)は、税理士法第4条又は第24条の規定の適用については、それぞれ、同法第4条第4号から第10号まで又は同法第24条第3号から第5号までの規定に該当する事実があつたものとみなす。