沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第117条
(発電用の石油の免税)
沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令の全文・目次(昭和四十七年政令第百五十一号)
第117条 (発電用の石油の免税)
法第83条第2項に規定する政令で定める発電の用に供する石油は、関税定率法別表第二七一〇・一一号の一の(三)及び第二七一〇・一九号の一の(二)に掲げる軽油並びに同表第二七一〇・一九号の一の(三)に掲げる重油とする。
2 法第83条第2項に規定する承認を受けようとする者は、その承認を受けようとする事業場について、次に掲げる事項を記載した申請書を沖縄地区税関長に提出しなければならない。 一当該事業場の名称及び所在地 二当該事業場において発電の用に供する石油の数量及び主たる入手先 三当該事業場における石油による発電電力量 四当該事業場における発電設備及びその能力
3 前項の承認を受けた者は、同項第1号及び第4号に掲げる事項について変更があつたときは、遅滞なくその旨を記載した届出書を沖縄地区税関長に提出しなければならない。
4 関税定率法施行令第10条、第11条及び第58条から第60条までの規定は、法第83条第2項の規定により関税を免除する場合について準用する。この場合において、同令第58条第1項第2号中「その用途及び使用場所」とあるのは、「承認を受けた事業場の名称及び所在地」と読み替えるものとする。
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