沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第七条

(郵便物運送委託法関係)

昭和四十七年政令第百五十三号

法の施行の際沖縄の郵便法の規定に基づき郵便物の取集、運送及び配達(以下この項において「運送等」という。)を行なつている者と琉球政府行政主席との間に締結されている郵便物の運送等の委託に関する契約(以下この項において「沖縄の契約」という。)は、郵便物運送委託法(昭和二十四年法律第二百八十四号)の規定に基づきその者と郵政大臣との間に締結された郵便物の運送等の委託に関する契約とみなす。この場合において、当該みなされた契約の期間は、沖縄の契約の期間のうち法の施行の日において残存する期間とする。

2 前項の規定によりみなされた契約に係る料金については、従前の例による。

3 沖縄県の区域内で、及び沖縄県の区域と沖縄県の区域以外の本邦の地域との間で郵便物を運送する場合における運送料金については、郵便物運送委託法第五条第二項及び第三項の規定は、法の施行の日から起算して六月間は、適用しない。

4 沖縄県の区域内で、及び沖縄県の区域と沖縄県の区域以外の本邦の地域との間で郵政大臣の要求に基づき郵便物を運送する場合における補償金についての郵便物運送委託法第十五条の規定の適用については、法の施行の日から起算して六月間は、同条第二項中「この場合において、郵便物の運送に対する補償金の額については、第五条第二項の規定により定める基準に基いて」とあるのは、「この場合において」とする。

第7条

(郵便物運送委託法関係)

沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の全文・目次(昭和四十七年政令第百五十三号)

第7条 (郵便物運送委託法関係)

法の施行の際沖縄の郵便法の規定に基づき郵便物の取集、運送及び配達(以下この項において「運送等」という。)を行なつている者と琉球政府行政主席との間に締結されている郵便物の運送等の委託に関する契約(以下この項において「沖縄の契約」という。)は、郵便物運送委託法(昭和二十四年法律第284号)の規定に基づきその者と郵政大臣との間に締結された郵便物の運送等の委託に関する契約とみなす。この場合において、当該みなされた契約の期間は、沖縄の契約の期間のうち法の施行の日において残存する期間とする。

2 前項の規定によりみなされた契約に係る料金については、従前の例による。

3 沖縄県の区域内で、及び沖縄県の区域と沖縄県の区域以外の本邦の地域との間で郵便物を運送する場合における運送料金については、郵便物運送委託法第5条第2項及び第3項の規定は、法の施行の日から起算して六月間は、適用しない。

4 沖縄県の区域内で、及び沖縄県の区域と沖縄県の区域以外の本邦の地域との間で郵政大臣の要求に基づき郵便物を運送する場合における補償金についての郵便物運送委託法第15条の規定の適用については、法の施行の日から起算して六月間は、同条第2項中「この場合において、郵便物の運送に対する補償金の額については、第5条第2項の規定により定める基準に基いて」とあるのは、「この場合において」とする。

第7条(郵便物運送委託法関係) | 沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 | クラウド六法 | クラオリファイ