沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第37条

(沖縄法令による処分等の効力の承継等)

沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の全文・目次(昭和四十七年政令第百五十三号)

第37条 (沖縄法令による処分等の効力の承継等)

前条までに定めるもののほか、次に掲げる法律の規定に相当する沖縄法令の規定によりされた処分又は手続は、それぞれ当該法律の相当規定によりされた処分又は手続とみなす。 一郵便法 二郵便切手類売さばき所及び印紙売さばき所に関する法律 三郵便物運送委託法 四郵便貯金法 五郵便為替法 六有線電気通信法 七有線放送電話に関する法律 八電波法 九放送法(第二章を除く。) 十有線放送業務の運用の規正に関する法律

2 この政令の規定により次の各号に掲げる法律の規定によりされたものとみなされる免許、許可等の処分に関し、当該法律に相当する沖縄法令において免許又は許可の取消しその他の不利益な処分の理由とされている事実で、これに相当する事実がそれぞれ当該各号に掲げる規定においてもこれらの不利益な処分の理由とされているものが、法の施行前にあつたときは、それぞれ当該各号に掲げる規定において不利益な処分の理由とされている事実があつたものとみなして、当該各号に掲げる規定を適用する。 一有線電気通信法第14条第2項 二公衆電気通信法第53条第1項(同法第105条第8項において準用する場合を含む。) 三有線放送電話に関する法律第10条第1項及び第3項 四電波法第76条第1項及び第2項(同法第100条第5項において準用する場合を含む。)並びに第79条第1項 五有線放送業務の運用の規正に関する法律第8条

3 次の各号に掲げる規定において欠格事由とされている事実に相当する事実が法の施行前に沖縄においてあつたとき(法第25条第1項に規定する沖縄法令の規定の適用を受けたことが当該事実に該当する場合において、法の施行後に、同項の規定によりなおその効力を有することとされる沖縄法令の規定の適用を受けたときを含む。)は、それぞれ当該各号に掲げる規定において当該欠格事由とされている事実があつたものとみなして、当該各号に掲げる法律を適用する。 一簡易郵便局法(昭和二十四年法律第213号)第3条の2 二電波法第5条第3項、第42条及び第99条の3第3項 三放送法第31条第3項(同法第52条第4項において準用する場合を含む。)