沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第39条

(名称等の使用制限に関する経過措置)

沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の全文・目次(昭和四十七年政令第百五十三号)

第39条 (名称等の使用制限に関する経過措置)

法の施行の際沖縄にある次の表の上欄に掲げる者については、法の施行の日から起算して六月間は、同表の下欄に掲げる法律の規定は、適用しない。