沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第九条

(郵便為替法関係)

昭和四十七年政令第百五十三号

法の施行前に沖縄に所在する郵便局を払渡郵便局として沖縄において差し出された普通為替又は電信為替は、法の施行後は、それぞれ郵便為替法(昭和二十三年法律第五十九号)に基づく普通為替又は電信為替とみなして、同法の規定を適用する。

2 次に掲げる普通為替又は電信為替の合衆国ドル表示の為替金額は、郵政大臣が定める換算割合により日本円表示の為替金額に換算するものとする。 一 法の施行前に沖縄に所在する郵便局を払渡郵便局として本土において差し出された普通為替又は電信為替(次項及び第四項において「南西諸島為替」という。)で、法の施行後に沖縄県の区域内にある受取人が当該郵便為替証書を取得して払渡しを受けるもの 二 法の施行前に本土に所在する郵便局を払渡郵便局として沖縄において差し出された普通為替又は電信為替(次項及び第四項において「琉日為替」という。)で、法の施行後に沖縄県の区域内にある差出人が当該郵便為替証書を取得して払いもどしを受けるもの

3 南西諸島為替又は琉日為替に係る請求で法の施行後にされるものについては、郵便又は電信に関する料金を基準として郵政省令で定める料金を納付しなければならない。ただし、南西諸島為替又は琉日為替に係る振出請求書の記載事項の訂正及び払渡済であるかどうかの調査の請求以外の請求については、この限りでない。

4 前二項に定めるもののほか、南西諸島為替又は琉日為替の取扱いについては、なお従前の例による。

5 米合衆国及び琉球列島間の郵便為替片側交換についての協定に基づき沖縄に所在する郵便局を払渡郵便局としてアメリカ合衆国において差し出された郵便為替は、法の施行後は、日本国とアメリカ合衆国との間の国際郵便為替の交換に関する約定に基づき本邦に所在する郵便局を払渡郵便局としてアメリカ合衆国において差し出された郵便為替とみなして、郵便為替法の規定を適用する。

第9条

(郵便為替法関係)

沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の全文・目次(昭和四十七年政令第百五十三号)

第9条 (郵便為替法関係)

法の施行前に沖縄に所在する郵便局を払渡郵便局として沖縄において差し出された普通為替又は電信為替は、法の施行後は、それぞれ郵便為替法(昭和二十三年法律第59号)に基づく普通為替又は電信為替とみなして、同法の規定を適用する。

2 次に掲げる普通為替又は電信為替の合衆国ドル表示の為替金額は、郵政大臣が定める換算割合により日本円表示の為替金額に換算するものとする。 一 法の施行前に沖縄に所在する郵便局を払渡郵便局として本土において差し出された普通為替又は電信為替(次項及び第4項において「南西諸島為替」という。)で、法の施行後に沖縄県の区域内にある受取人が当該郵便為替証書を取得して払渡しを受けるもの 二 法の施行前に本土に所在する郵便局を払渡郵便局として沖縄において差し出された普通為替又は電信為替(次項及び第4項において「琉日為替」という。)で、法の施行後に沖縄県の区域内にある差出人が当該郵便為替証書を取得して払いもどしを受けるもの

3 南西諸島為替又は琉日為替に係る請求で法の施行後にされるものについては、郵便又は電信に関する料金を基準として郵政省令で定める料金を納付しなければならない。ただし、南西諸島為替又は琉日為替に係る振出請求書の記載事項の訂正及び払渡済であるかどうかの調査の請求以外の請求については、この限りでない。

4 前二項に定めるもののほか、南西諸島為替又は琉日為替の取扱いについては、なお従前の例による。

5 米合衆国及び琉球列島間の郵便為替片側交換についての協定に基づき沖縄に所在する郵便局を払渡郵便局としてアメリカ合衆国において差し出された郵便為替は、法の施行後は、日本国とアメリカ合衆国との間の国際郵便為替の交換に関する約定に基づき本邦に所在する郵便局を払渡郵便局としてアメリカ合衆国において差し出された郵便為替とみなして、郵便為替法の規定を適用する。

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