沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第二十一条
(電話設備の拡充に係る電話交換方式の自動化の実施に伴い退職する者に対する特別措置に関する法律関係)
昭和四十七年政令第百五十三号
法の施行の日から昭和四十七年六月二十八日までに沖縄県の区域内にある電話取扱局(電話設備の拡充に係る電話交換方式の自動化の実施に伴い退職する者に対する特別措置に関する法律(昭和三十九年法律第百三十九号)第二条第一号に規定する電話取扱局をいう。以下この条において同じ。)について自動化(同法第二条第二号に規定する自動化をいう。以下この条において同じ。)が実施される場合についての同法第三条第一項の規定の適用については、同項中「その自動化の実施の日として郵政大臣又は公社の総裁が定める日の三十日前まで」とあるのは「昭和四十七年五月二十九日まで」と、「その実施の日から七日以内」とあるのは、法の施行の日から昭和四十七年六月一日までに自動化が実施される場合には「その自動化の実施の日から昭和四十七年六月八日まで」と、昭和四十七年六月二日以後に自動化が実施される場合には「その自動化の実施の日から起算して七日を経過する日まで」とする。
2 法の施行の日から昭和四十七年六月二十八日までに沖縄県の区域内にある電話取扱局について自動化が実施される場合についての電話設備の拡充に係る電話交換方式の自動化の実施に伴い退職する者に対する特別措置に関する法律施行令(昭和三十九年政令第二百三十一号)第二条及び第三条の規定の適用については、同令第二条中「当該電話取扱局に係る自動化の実施の日として同項の規定により郵政大臣又は公社の総裁が定める日の二月前まで」とあり、同令第三条中「当該自動化の実施の日として定める日の二月前まで」とあるのは、「沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の施行の日」とする。
3 昭和四十七年六月二十九日から同年七月十五日までに沖縄県の区域内にある電話取扱局について自動化が実施される場合についての電話設備の拡充に係る電話交換方式の自動化の実施に伴い退職する者に対する特別措置に関する法律施行令第二条及び第三条の規定の適用については、同令第二条中「当該電話取扱局に係る自動化の実施の日として同項の規定により郵政大臣又は公社の総裁が定める日の二月前までに」とあり、同令第三条中「当該自動化の実施の日として定める日の二月前までに」とあるのは、「沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の施行後遅滞なく」とする。