沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第27条
沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の全文・目次(昭和四十七年政令第百五十三号)
第27条
沖縄の電波法第108条第1項の規定による琉球政府行政主席の許可は、電波法第100条第1項の郵政大臣の許可とみなす。
2 沖縄の電波法第108条第3項において準用する同立法第28条、第30条及び第39条(これらの規定に基づく規則を含む。)の規定は、法の施行の日から郵政省令で定める日までの間は、前項の規定により許可を受けたものとみなされた設備について、なお効力を有する。
3 第1項の規定により許可を受けたものとみなされた設備についての電波法第100条第5項において準用する同法第72条の規定の適用については、同条中「第28条の郵政省令」とあるのは、「第28条の郵政省令(沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第27条第2項の郵政省令で定める日までの間は、同項の規定によりなお効力を有する沖縄の電波法第108条第3項において準用する同立法第28条の規則)」とする。
4 第1項の規定により許可を受けたものとみなされた設備の設置者が第2項の規定によりなお効力を有する沖縄の電波法第108条第3項において準用する同立法第28条、第30条又は第39条(これらの規定に基づく規則を含む。)の規定に違反したときは、電波法又はこれに基づく命令に違反したものとみなして、同法第100条第5項において準用する同法第76条第1項の規定を適用する。
出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の全文・目次ページへ →