沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第二条
(郵便法関係)
昭和四十七年政令第百五十三号
法の施行の際沖縄において郵便の業務に相当する業務に従事している者で法の施行後引き続き郵便の業務に従事するものについての郵便法(昭和二十二年法律第百六十五号)第九条第二項の規定の適用については、同項中「在職中郵便物に関して」とあるのは、「沖縄において郵便の業務に相当する業務に従事している者としての在職中沖縄にある郵便物に関して、又は在職中郵便物に関して」とする。
(郵便法関係)
沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の全文・目次(昭和四十七年政令第百五十三号)
第2条 (郵便法関係)
法の施行の際沖縄において郵便の業務に相当する業務に従事している者で法の施行後引き続き郵便の業務に従事するものについての郵便法(昭和二十二年法律第165号)第9条第2項の規定の適用については、同項中「在職中郵便物に関して」とあるのは、「沖縄において郵便の業務に相当する業務に従事している者としての在職中沖縄にある郵便物に関して、又は在職中郵便物に関して」とする。