沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第五条

昭和四十七年政令第百五十三号

法の施行前に沖縄の郵便法の規定に基づき琉球政府行政主席が発行した郵便切手その他郵便に関する料金をあらわす証票については、法の施行の日から昭和四十七年八月三十一日までの間は郵便法の規定に基づき郵政大臣の発行する郵便切手その他郵便に関する料金をあらわす証票とみなして、同法第八十四条の規定を適用する。

第5条

沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の全文・目次(昭和四十七年政令第百五十三号)

第5条

法の施行前に沖縄の郵便法の規定に基づき琉球政府行政主席が発行した郵便切手その他郵便に関する料金をあらわす証票については、法の施行の日から昭和四十七年八月三十一日までの間は郵便法の規定に基づき郵政大臣の発行する郵便切手その他郵便に関する料金をあらわす証票とみなして、同法第84条の規定を適用する。

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