沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第十一条
(有線電気通信法関係)
昭和四十七年政令第百五十三号
法の施行の際沖縄にある有線電気通信設備(送信の場所と受信の場所との間の線条その他の導体を利用して電磁的方式により信号を行うための設備を含むものとし、有線電気通信設備令(昭和二十八年政令第百三十一号)第二条に規定する設備を除くものとする。)についての有線電気通信法(昭和二十八年法律第九十六号)第五条第一項(同法第十一条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「政令で定める技術基準」とあるのは、「政令で定める技術基準(架空電線の支持物と郵政省令で定める電圧の架空強電流電線との間の距離については、沖縄の有線電気通信法(千九百五十九年立法第二十二号)第十一条第一項の規則で定める技術基準)」とする。
2 法の施行の際沖縄にある有線電気通信設備(送信の場所と受信の場所との間の線条その他の導体を利用して電磁的方式により信号を行うための設備を含む。)についての有線電気通信法第七条第一項(同法第十一条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同法第七条第一項中「第五条の技術基準」とあるのは、「第五条の技術基準(架空電線の支持物と郵政省令で定める電圧の架空強電流電線との間の距離については、沖縄の有線電気通信法第十一条第一項の技術基準)」とする。