沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第十七条

昭和四十七年政令第百五十三号

沖縄県の区域内にある度数料金局で公社が郵政大臣の認可を受けて指定するものに収容されている電話から行なう通話(手動接続通話方式による市外通話を除く。)の料金については、法の施行の日から起算して三月をこえない範囲内でその電話取扱局ごとに公社が指定する日までは、なお従前の例による。同日までに支払い、又は支払うべきであつた当該通話の料金についても、同様とする。

2 前項の規定により指定された度数料金局については、同項の規定により公社が指定する日までは、公衆法第四十五条第四項第二号の規定は、適用しない。

3 沖縄県の区域内にある電話取扱局に収容されている公衆電話又は加入電話(公衆法第七条又は第八条第二号の規定による委託により公衆の利用に供されるものに限る。)で本邦通貨を投入することによつては使用することができないものから行なう通話の料金及び当該公衆電話により発信する電報の料金については、法の施行の日から起算して七日をこえない範囲内で公社が指定する日までは、なお従前の例による。同日までに支払つた当該通話の料金及び当該電報の料金の返還で同日後にされるものについても、同様とする。

第17条

沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の全文・目次(昭和四十七年政令第百五十三号)

第17条

沖縄県の区域内にある度数料金局で公社が郵政大臣の認可を受けて指定するものに収容されている電話から行なう通話(手動接続通話方式による市外通話を除く。)の料金については、法の施行の日から起算して三月をこえない範囲内でその電話取扱局ごとに公社が指定する日までは、なお従前の例による。同日までに支払い、又は支払うべきであつた当該通話の料金についても、同様とする。

2 前項の規定により指定された度数料金局については、同項の規定により公社が指定する日までは、公衆法第45条第4項第2号の規定は、適用しない。

3 沖縄県の区域内にある電話取扱局に収容されている公衆電話又は加入電話(公衆法第7条又は第8条第2号の規定による委託により公衆の利用に供されるものに限る。)で本邦通貨を投入することによつては使用することができないものから行なう通話の料金及び当該公衆電話により発信する電報の料金については、法の施行の日から起算して七日をこえない範囲内で公社が指定する日までは、なお従前の例による。同日までに支払つた当該通話の料金及び当該電報の料金の返還で同日後にされるものについても、同様とする。

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