沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第十九条
(有線電気通信法及び公衆電気通信法施行法関係)
昭和四十七年政令第百五十三号
有線電気通信法及び公衆電気通信法施行法(昭和二十八年法律第九十八号)第九条及び第十三条の規定は、旧電話規則(明治三十九年逓信省令第二十五号)により受理された加入申込で法の施行前に沖縄において加入電話が設置されるに至らなかつたものを設置する場合又は法の施行の際沖縄において戦災により滅失している加入電話を復旧する場合に準用する。
(有線電気通信法及び公衆電気通信法施行法関係)
沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の全文・目次(昭和四十七年政令第百五十三号)
第19条 (有線電気通信法及び公衆電気通信法施行法関係)
有線電気通信法及び公衆電気通信法施行法(昭和二十八年法律第98号)第9条及び第13条の規定は、旧電話規則(明治三十九年逓信省令第25号)により受理された加入申込で法の施行前に沖縄において加入電話が設置されるに至らなかつたものを設置する場合又は法の施行の際沖縄において戦災により滅失している加入電話を復旧する場合に準用する。