沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第十五条

昭和四十七年政令第百五十三号

法の施行の際沖縄公衆法第五十三条第一項又は第百七条第七項の認定を受けている者(法の施行の際旧沖縄における免許試験及び免許資格の特例に関する暫定措置法(昭和四十四年法律第四十七号。第三項及び第二十五条第一項において「旧暫定措置法」という。)第二十三条第一項の規定により公衆法第五十一条第一項又は第百五条第七項の認定を受けている者及び沖縄における本土の免許試験及び免許資格の特例に関する法令の実施に伴い琉球政府が行なうべき事務及び免許資格の特例措置に関する立法(千九百六十九年立法第百四十八号。第三項及び第二十五条第一項において「沖縄特例措置立法」という。)第十二条第一項の規定により沖縄公衆法第五十三条第一項又は第百七条第七項の認定を受けている者を除く。)は、公衆法第五十一条第一項又は第百五条第七項の認定を受けたものとみなす。

2 前項の規定により認定を受けたものとみなされた者で法の施行の日の前日において構内交換電話若しくは地域団体加入電話による交換又は公衆電気通信設備の設置(次項において「交換等」という。)に従事していないものについての公衆法第五十三条第三項(同法第百五条第八項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定の適用については、同法第五十三条第三項中「引き続き三年以上」とあるのは、「沖縄において従事しなくなつた日から起算して引き続き三年以上」とする。

3 法の施行の際旧暫定措置法第二十三条第一項の規定により公衆法第五十一条第一項若しくは第百五条第七項の認定を受けている者又は沖縄特例措置立法第十二条第一項の規定により認定を受けている者が沖縄において交換等に従事したときは、交換等に従事したものとみなして、公衆法第五十三条第三項の規定を適用する。

4 法の施行の際沖縄公衆法の規定に基づき琉球公社が行なつている電話交換取扱者の交換に従事することの停止又は工事担任者の公衆電気通信設備の設置に従事することの停止は、それぞれ公衆法の規定に基づき公社が行なつた電話交換取扱者の交換に従事することの停止又は工事担任者の公衆電気通信設備の設置に従事することの停止とみなす。

第15条

沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の全文・目次(昭和四十七年政令第百五十三号)

第15条

法の施行の際沖縄公衆法第53条第1項又は第107条第7項の認定を受けている者(法の施行の際旧沖縄における免許試験及び免許資格の特例に関する暫定措置法(昭和四十四年法律第47号。第3項及び第25条第1項において「旧暫定措置法」という。)第23条第1項の規定により公衆法第51条第1項又は第105条第7項の認定を受けている者及び沖縄における本土の免許試験及び免許資格の特例に関する法令の実施に伴い琉球政府が行なうべき事務及び免許資格の特例措置に関する立法(千九百六十九年立法第148号。第3項及び第25条第1項において「沖縄特例措置立法」という。)第12条第1項の規定により沖縄公衆法第53条第1項又は第107条第7項の認定を受けている者を除く。)は、公衆法第51条第1項又は第105条第7項の認定を受けたものとみなす。

2 前項の規定により認定を受けたものとみなされた者で法の施行の日の前日において構内交換電話若しくは地域団体加入電話による交換又は公衆電気通信設備の設置(次項において「交換等」という。)に従事していないものについての公衆法第53条第3項(同法第105条第8項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定の適用については、同法第53条第3項中「引き続き三年以上」とあるのは、「沖縄において従事しなくなつた日から起算して引き続き三年以上」とする。

3 法の施行の際旧暫定措置法第23条第1項の規定により公衆法第51条第1項若しくは第105条第7項の認定を受けている者又は沖縄特例措置立法第12条第1項の規定により認定を受けている者が沖縄において交換等に従事したときは、交換等に従事したものとみなして、公衆法第53条第3項の規定を適用する。

4 法の施行の際沖縄公衆法の規定に基づき琉球公社が行なつている電話交換取扱者の交換に従事することの停止又は工事担任者の公衆電気通信設備の設置に従事することの停止は、それぞれ公衆法の規定に基づき公社が行なつた電話交換取扱者の交換に従事することの停止又は工事担任者の公衆電気通信設備の設置に従事することの停止とみなす。