沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第十四条
昭和四十七年政令第百五十三号
法の施行の際沖縄公衆法の規定に基づき琉球公社が締結している次の表の上欄に掲げる契約は、それぞれ公衆法の規定に基づき公社が締結した同表の下欄に掲げる契約とみなす。
2 法の施行の際沖縄公衆法の規定に基づき琉球公社が締結している電信加入契約(法の施行の日において国際電気通信役務となる加入電信に係るものに限る。)又は専用契約(同日において国際電気通信役務となる公衆電気通信設備の専用に係るものに限る。)については、それぞれ公衆法の規定に基づき同日において会社が当該契約に相当する電信加入契約又は専用契約を締結したものとみなす。
3 法の施行の際沖縄公衆法の規定に基づき琉球公社が指定している普通加入区域、特別加入区域及び電信加入区域は、それぞれ公衆法の規定に基づき公社が指定したものとみなす。
4 沖縄県の区域内において加入電話加入申込をした者が加入電話加入申込の日前一年以内に沖縄公衆法の規定に基づきその加入電話加入申込に係る電話加入区域内の電話取扱局に収容されていた加入電話に係る電話加入権を譲渡した者であるときは、その者を公衆法第三十一条第三号に規定する者とみなして、同条の規定を適用する。
5 沖縄公衆法の規定に基づく電話加入原簿は、公衆法の規定に基づく電話加入原簿とみなす。
6 法の施行の際沖縄公衆法の規定に基づき琉球公社が行なつている加入電話若しくは地域団体加入電話の通話の停止、加入電信の通信の停止又は専用設備の専用の停止は、それぞれ公衆法の規定に基づき公社が行なつた加入電話若しくは地域団体加入電話の通話の停止、加入電信の通信の停止又は専用設備の専用の停止とみなす。
7 沖縄公衆法の規定に違反した者又は同立法第四十二条第一項第二号(同立法第四十六条、第五十七条の七及び第六十九条において準用する場合を含む。)の規則で定める行為をした者は、それぞれ公衆法第四十二条第一項第一号又は第二号(同法第四十三条の五、第五十五条の七第一項及び第六十七条において準用する場合を含む。)に該当するものとみなして、同法第四十二条第一項(同法第四十三条の五、第五十五条の七第一項及び第六十七条において準用する場合を含む。)の規定を適用する。
8 法の施行の際沖縄公衆法第四十九条第二項の規定により琉球公社が指定している地域は、公衆法第四十七条第二項の規定により公社が指定したものとみなす。
9 法の施行の際沖縄公衆法第五十七条の八の規定により琉球公社がその設置について承認している加入電信の電信機及びその附属設備は、公衆法第五十五条の八の規定により公社(法の施行の日において国際電気通信役務となる加入電信に係るものについては、会社)がその設置について承認したものとみなす。