沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第四条

昭和四十七年政令第百五十三号

法の施行の際沖縄の郵便法の規定に基づき設けられている郵便私書箱は、郵便法の規定に基づき設けられた郵便私書箱とみなす。

2 前項に規定する郵便私書箱については、郵便法第五十条の規定は、法の施行前に沖縄の郵便法の規定に基づき納付された使用料に係る期間内は、適用しない。

3 郵便法の一部を改正する立法(千九百七十一年立法第百二十三号)附則第二項の規定により郵便受箱を設置することを要しないこととされている建築物で、法の施行の際沖縄に存するもの及び法の施行の際沖縄において新築の工事が施行されているものについては、郵便法第五十五条の二の規定は、当分の間、適用しない。

4 郵便法の一部を改正する立法附則第三項の規定は、郵便法第五十五条の二に規定する建築物で沖縄県の区域内に存するものの所有者又は使用者に対する郵便受箱の譲渡については、昭和四十九年八月三十一日までは、なお効力を有する。

5 前項に規定する譲渡に関し必要な事項は、郵政大臣が大蔵大臣に協議して定める。

第4条

沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の全文・目次(昭和四十七年政令第百五十三号)

第4条

法の施行の際沖縄の郵便法の規定に基づき設けられている郵便私書箱は、郵便法の規定に基づき設けられた郵便私書箱とみなす。

2 前項に規定する郵便私書箱については、郵便法第50条の規定は、法の施行前に沖縄の郵便法の規定に基づき納付された使用料に係る期間内は、適用しない。

3 郵便法の一部を改正する立法(千九百七十一年立法第123号)附則第2項の規定により郵便受箱を設置することを要しないこととされている建築物で、法の施行の際沖縄に存するもの及び法の施行の際沖縄において新築の工事が施行されているものについては、郵便法第55条の2の規定は、当分の間、適用しない。

4 郵便法の一部を改正する立法附則第3項の規定は、郵便法第55条の2に規定する建築物で沖縄県の区域内に存するものの所有者又は使用者に対する郵便受箱の譲渡については、昭和四十九年八月三十一日までは、なお効力を有する。

5 前項に規定する譲渡に関し必要な事項は、郵政大臣が大蔵大臣に協議して定める。

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