沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第29条
(放送法関係)
沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の全文・目次(昭和四十七年政令第百五十三号)
第29条 (放送法関係)
法第132条第1項に規定する者については、法の施行の日から起算して二月間は、放送法(昭和二十五年法律第132号)第51条の2の規定は、適用しない。
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