沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第25条
沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の全文・目次(昭和四十七年政令第百五十三号)
第25条
法の施行の際沖縄の電波法の規定に基づき次の表の上欄の資格を有している者(法の施行の際、旧暫定措置法第22条第1項の規定により無線従事者の免許を受けている者及び電波法の一部を改正する立法(千九百六十九年立法第129号)による改正前の沖縄の電波法附則第8項又は沖縄特例措置立法第11条第1項の規定により沖縄の電波法の規定に基づく無線従事者の免許を受けている者(第5項において「本土資格者」と総称する。)を除く。)は、当該資格に応じ、それぞれ電波法の規定による同表の下欄の資格の免許を受けたものとみなす。
2 電波法の一部を改正する立法附則第4項に規定する者は、法の施行の日から昭和四十九年八月二十九日までは、電波法第39条の規定にかかわらず、沖縄県の区域において従前の例により無線設備の技術操作に従事することができる。
3 沖縄の電波法の規定に基づく無線従事者資格試験に合格した者は、無線従事者国家試験に合格したものとみなす。
4 沖縄の電波法第42条第2項に規定する養成課程を修了した者は、電波法第41条第2項に規定する養成課程を修了したものとみなす。
5 第1項の規定により無線従事者の免許を受けたものとみなされた者又は本土資格者が沖縄の電波法の規定に基づく無線従事者として業務に従事していた期間は、同立法の規定に基づく無線従事者の資格に応じ郵政省令で定めるところにより電波法第50条第1項又は第2項に規定する無線通信士として業務に従事していた期間とみなして、同条第1項及び第2項の規定を適用する。
6 法の施行の際沖縄の電波法第51条第1項に規定する第二種局乙の通信長の要件を備えている者で電波法第50条第1項に規定する第二種局乙又は第三種局甲の通信長の要件を備えていないものは、法の施行の日から起算して三年間は、電波法第50条第1項に規定する第二種局乙又は第三種局甲(前条第1項各号に規定する無線局に限る。)の通信長の要件を備えているものとみなして、同法第50条第1項の規定を適用する。
7 法の施行の際、沖縄の無線従事者操作範囲規則の一部を改正する規則(千九百六十九年規則第160号)附則第2項に規定する者に該当する者は法の施行の日から沖縄の電波法の規定に基づきその者が免許人であつた無線局の免許の有効期間の満了の日とされていた日まで、同規則附則第3項に規定する者に該当する者は法の施行の日から昭和四十九年十月二十八日まで、無線従事者操作範囲令(昭和三十三年政令第306号)の規定にかかわらず、沖縄県の区域において従前の例により無線設備の操作に従事することができる。