沖縄の復帰に伴う労働省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第22条
(労働者災害補償に関する経過措置)
沖縄の復帰に伴う労働省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の全文・目次(昭和四十七年政令第百五十六号)
第22条 (労働者災害補償に関する経過措置)
法第142条に規定する災害補償については、次に定めるところによる。 一労災法の規定、労働者災害補償保険法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第130号。以下「昭和四十年改正法」という。)附則第41条から第43条までの規定及び労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第88号。以下「昭和四十五年改正法」という。)附則第3条の規定(以下「労災法等の規定」という。)並びに労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第115号)附則第2条第4項及び第4条第1項の規定の適用に関しては、沖縄労災法の規定により成立した保険関係は、労災保険に係る保険関係とみなす。 二法の施行の際沖縄労災法第45条第1項又は第2項の規定による保険給付又は長期傷病補償給付が行なわれている労働者に関する整備法第18条の規定の適用については、同条第1項中「労災保険に係る保険関係」とあるのは「沖縄の労働者災害補償保険法(千九百六十三年立法第78号)の規定による保険関係」と、「労働基準法(昭和二十二年法律第49号)第75条」とあるのは「沖縄の労働基準法(千九百五十三年立法第44号)第74条」と、同条第2項中「労災保険に係る保険関係」とあるのは「沖縄の労働者災害補償保険法の規定による保険関係」と、「労働基準法第75条」とあるのは「沖縄の労働基準法第74条」とし、かつ、沖縄労災法第45条第1項又は第2項の申請に係る承認は、整備法第18条第1項又は第2項の申請に係る承認とみなす。 三法の施行前に沖縄労災法の規定並びに沖縄千九百七十年改正立法附則第2条から第5条まで、第20条及び第21条の規定(以下「沖縄労災法等の規定」という。)により支給された保険給付は、労災法等の規定及び整備法第18条の規定により支給された保険給付とみなす。 四法の施行前に支給事由の生じた保険給付(年金たる保険給付にあつては、法の施行の日の属する月の前月までの期間に係る分に限る。)の額は、沖縄労災法等の規定の例による。 五法の施行の際沖縄労災法第12条の規定により休業補償給付を受けている労働者に係る休業補償給付の額の改定については、労災法第14条第2項中「又は第3項」とあるのは、「若しくは第3項又は沖縄の復帰に伴う労働省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第156号)第18条第5項」とする。 六第1号から第3号までに定めるもののほか、法の施行前に沖縄労災法の規定並びに沖縄千九百七十年改正立法附則第3条及び第20条の規定によりされた処分、手続その他の行為は、労災法、昭和四十年改正法、昭和四十五年改正法及び整備法並びに労災法において準用する徴収法の相当規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。
2 労災法第12条の3の規定の適用については、沖縄労災法第24条第1項に規定する者又は同条第2項に規定する事業主に該当する者は、労災法第12条の3第1項に規定する者又は同条第2項に規定する事業主とみなす。
3 労災法第25条第1項の規定の適用については、沖縄労災法第39条の2第1号又は第2号の事故は、労災法第25条第1項第1号の事故とみなし、沖縄労災法第39条の2第3号の事故は、労災法第25条第1項第2号の事故とみなす。
4 労災法第47条の3の規定の適用については、沖縄労災法第56条又は第57条の規定による命令に従わなかつた行為は、労災法第47条又は第47条の2の規定による命令に従わなかつた行為とみなす。
5 法の施行の際沖縄労災法第48条の7第1項又は第48条の8第1項の承認を受けている事業主又は団体は、法の施行の日に、労災法第28条第1項又は第29条第1項の承認を受けたものとみなす。
6 第4条第2項に規定する事業の事業主に関する労災法第34条第1項の規定の適用については、同項中「成立する保険関係」とあるのは、「沖縄の復帰に伴う労働省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第156号)第4条第2項の規定により成立する徴収法第3条に規定する労災保険に係る労働保険の保険関係」とする。
7 法第142条に規定する業務上の事故及び法第143条第2項の規定による補償を受けることとなつた者の同条第1項に規定する業務上の事故は、法の施行の日に生じた業務災害とみなして、労災法第29条の規定を適用する。
8 前各項に定めるもののほか、法第142条の規定による災害補償に関し必要な事項については、労働省令で定めるところによる。