沖縄の復帰に伴う労働省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第8条
沖縄の復帰に伴う労働省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の全文・目次(昭和四十七年政令第百五十六号)
第8条
法の施行の際沖縄労災法第48条の2第2項の認可を受けている事業主の団体若しくはその連合団体又は沖縄失保法第65条の2第2項の認可を受けている事業主の団体は、法の施行の日に、徴収法第33条第2項の認可を受けたものとみなす。
2 労働者災害補償保険法の一部を改正する立法(千九百七十年立法第89号。以下「沖縄千九百七十年改正立法」という。)附則第22条及び失業保険法の一部を改正する立法(千九百七十年立法第9号)附則第8項の規定に基づく報奨金の交付については、なお従前の例による。
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