沖縄の復帰に伴う労働省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第10条

沖縄の復帰に伴う労働省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の全文・目次(昭和四十七年政令第百五十六号)

第10条

第6条第4項に定めるもののほか、同項、第7条第1項及び第8条第2項の規定によりなおその効力を有することとされ、又は従前の例によることとされる沖縄労災法及びこれに基づく規則の規定並びに沖縄失保法及びこれに基づく規則の規定に関する必要な読替えについては、労働省令で定めることができる。