沖縄の復帰に伴う労働省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第43条
沖縄の復帰に伴う労働省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の全文・目次(昭和四十七年政令第百五十六号)
第43条
法第144条第5項に規定する者についての法の施行前の期間に係る保険給付については、なお従前の例による。
2 法第144条第5項に規定する者に関する失保法第38条の6第1項並びに第38条の9第1項及び第2項の規定の適用については、次に定めるところによる。 一沖縄失保法の規定(第7条第1項の規定により法の施行後においてなおその効力を有することとされる規定及び同項ただし書の規定を含む。以下この号、第3号イ及び第44条から第46条までにおいて同じ。)により納付された保険料は、徴収法の規定により納付された印紙保険料とみなし、沖縄失保法の規定により納付された保険料の納付日数及び第一級の保険料は、それぞれ徴収法の規定により納付された印紙保険料の納付日数及び失保法第38条の9第2項の第一級の保険料(以下「第一級の保険料」という。)とみなす。 二法の施行の日の属する月における失業保険金の受給要件、支給日数及び日額の等級区分については、失保法第38条の6第1項及び第38条の9第1項中「二十八日分」とあるのは「二十日分」と、同条第2項中「二十四日分」とあるのは「二十日分」とする。 三法の施行の日の属する月の翌月及び翌翌月における失業保険金の受給要件、支給日数及び日額の等級区分は、次に定めるところによる。ただし、次条に規定する者に該当する者については、同条の定めるところによる。
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