沖縄の復帰に伴う労働省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第40条

沖縄の復帰に伴う労働省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の全文・目次(昭和四十七年政令第百五十六号)

第40条

法の施行の際沖縄失保法被保険者である者が引き続き失保法第7条第4号に該当する者となつたときは、その者については、法の施行の日の前日に沖縄失保法第3条第2項に規定する離職があつたものとみなす。

2 前項の規定により離職があつたとみなされることにより沖縄失保法受給資格者となつたこととなる者は、法第144条第1項の規定の適用については、法の施行前に沖縄失保法受給資格者となつた者とみなし、同条第3項の規定の適用については、法の施行の際沖縄失保法受給資格者である者とみなす。