沖縄の復帰に伴う労働省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第38条
沖縄の復帰に伴う労働省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の全文・目次(昭和四十七年政令第百五十六号)
第38条
法の施行前に沖縄失保法に規定する受給資格者(以下「沖縄失保法受給資格者」という。)若しくは同立法第56条の規定に該当する者又は失保法受給資格者で失保法相当給付の支給を受けるものが死亡したために同立法第19条(本土居住者等失保特別措置法第4条第3項第1号において準用する場合を含む。)若しくは第59条第3項の規定による失業の認定又は沖縄失保法第33条第2項(本土居住者等失保特別措置法第4条第3項第1号において準用する場合を含む。)の規定による認定を受けることができなかつた場合におけるその者の配偶者その他その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた者に対する失業保険金又は傷病給付金の支給については、なお従前の例による。
2 法の施行前に沖縄失保法受給資格者で沖縄法相当給付を受けるものが死亡したために沖縄居住者等失保特別措置法第5条第3項第1号において準用する失保法第16条の規定による失業の認定又は第26条第2項の規定による認定を受けることができなかつた場合におけるその者の配偶者その他その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた者に対する失業保険金又は傷病給付金の支給については、なお従前の例による。
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