沖縄の復帰に伴う労働省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第47条

沖縄の復帰に伴う労働省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の全文・目次(昭和四十七年政令第百五十六号)

第47条

失保法第七章、労審法及び行政不服審査法の規定の適用については、沖縄失保法又は本土居住者等失保特別措置法の規定(この政令においてなおその効力を有することとされ、又はその規定の例によることとされる当該立法の規定を含む。)で徴収法の規定に相当するもの以外のものによりされた処分又は申請は、失保法の相当規定によりされた処分又は申請とみなす。

2 沖縄居住者等失保特別措置法の規定による沖縄法相当給付に関する処分、同法第5条第3項第2号において準用する失保法第23条の2第1項若しくは第2項の規定(この政令の規定によりなおその効力を有することとされる沖縄居住者等失保特別措置法の規定により準用する場合を含む。)による処分及びこの政令において沖縄居住者等失保特別措置法の例によることとされる場合における同法の規定による保険給付に関する処分についての不服申立て及び訴訟については、なお従前の例による。

3 沖縄失保法第70条に規定する保険給付若しくは失保法相当給付又は沖縄法相当給付(以下「沖縄失保法保険給付等」という。)に係る時効については、同立法第70条第1項(本土居住者等失保特別措置法第4条第3項第7号において準用する場合を含む。)又は沖縄居住者等失保特別措置法第5条第3項(沖縄法相当給付に係る時効に関する部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。

4 沖縄失保法第16条の規定(第33条第2項の規定によりなおその効力を有することとされる場合を含む。)による沖縄失保法被保険者の資格の取得の確認の請求をしたことを理由とする労働者に対する解雇その他不利益な取扱いの禁止については、同立法第70条の2の規定(これに係る罰則を含む。)は、なおその効力を有する。

5 沖縄失保法保険給付等に係る公課の禁止については、沖縄失保法第70条の4(本土居住者等失保特別措置法第4条第3項第7号において準用する場合を含む。)又は沖縄居住者等失保特別措置法第5条第3項(沖縄法相当給付に係る公課の禁止に関する部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。

6 沖縄の失業保険に関する書類に係る印紙税の非課税については、沖縄失保法第71条の規定は、なおその効力を有する。

7 沖縄失保法保険給付等に係る戸籍事項の無料証明については、沖縄失保法第71条の2(本土居住者等失保特別措置法第4条第3項第7号において準用する場合を含む。)又は沖縄居住者等失保特別措置法第5条第3項(沖縄法相当給付に係る戸籍事項の無料証明に関する部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。

8 沖縄失保法被保険者を雇用していた事業主若しくは沖縄失保法事務組合であつた事業主の団体に対する報告若しくは文書の提出の命令又は離職した沖縄失保法被保険者を雇用していた事業主に対する証明書の交付の請求若しくは当該事業主による証明書の交付(徴収法第42条の規定に係る事項に相当する事項に係るものを除く。)については、沖縄失保法第72条の規定(これに係る罰則を含む。)及びこれに基づく規則の規定は、なおその効力を有する。

9 沖縄失保法被保険者、沖縄失保法受給資格者(沖縄失保法第56条の規定に該当するものを含む。以下同じ。)若しくは失保法受給資格者(失保法相当給付の支給に係る者に限る。以下同じ。)又は沖縄失保法第19条の2第1項(本土居住者等失保特別措置法第4条第3項第1号において準用する場合を含む。)、第33条第3項(本土居住者等失保特別措置法第4条第3項第1号において準用する場合を含む。)若しくは第59条第4項若しくは沖縄居住者等失保特別措置法第5条第3項第1号において準用する失保法第16条の2第1項若しくは第26条第3項の規定による沖縄失保法保険給付等の支給を請求する者に対する報告若しくは文書の提出又は出頭の命令については、沖縄失保法第73条(本土居住者等失保特別措置法第4条第3項第8号において準用する場合を含む。)又は沖縄居住者等失保特別措置法第5条第3項(沖縄法相当給付の支給に関する報告若しくは文書の提出又は出頭の命令に関する部分に限る。)の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)は、なおその効力を有する。

10 沖縄失保法保険給付等に係る診断の命令については、沖縄失保法第73条の2(本土居住者等失保特別措置法第4条第3項第9号において準用する場合を含む。)又は沖縄居住者等失保特別措置法第5条第3項(沖縄法相当給付に係る診断の命令に関する部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。

11 沖縄失保法被保険者若しくは沖縄失保法受給資格者若しくは失保法受給資格者を雇用していた事業主又は労働保険事務組合若しくは沖縄失保法事務組合、失業保険事務組合若しくは労働保険事務組合であつた事業主の団体の関係者に対する質問及び検査(徴収法第43条の規定に係る事項に相当する事項に係るものを除く。)については、沖縄失保法第74条(本土居住者等失保特別措置法第4条第3項第10号において準用する場合を含む。)又は沖縄居住者等失保特別措置法第5条第3項(沖縄法相当給付の支給に関する質問及び検査に関する部分に限る。)の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)は、なおその効力を有する。

12 第41条第5項に定めるもののほか、第33条第2項、第36条第9号、第37条第6号、第38条、第39条第1項及び第2項、第41条第5項、第42条第4項、第43条第1項並びにこの条第2項から前項までの規定によりなおその効力を有することとされ、又は従前の例によることとされる沖縄失保法及びこれに基づく規則の規定、本土居住者等失保特別措置法の規定並びに沖縄居住者等失保特別措置法の規定に関する必要な読替えについては、労働省令で定めることができる。

13 法及びこの政令で定めるもののほか、沖縄の復帰に伴う失業保険の経過措置に関し必要な事項については、労働省令で定めるところによる。