沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第52条
(牧野法関係)
沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の全文・目次(昭和四十七年政令第百五十八号)
第52条 (牧野法関係)
法の施行の際存する沖縄の牧野法(昭和六年法律第37号。以下この条において「沖縄法」という。)の規定による牧野組合については、沖縄法の規定は、なお効力を有するものとし、当該牧野組合は、この項の規定によりなお効力を有することとされる沖縄法(以下この条において「新法」という。)の規定による牧野組合となる。この場合において、沖縄法中「行政官庁」とあるのは「沖縄県知事」と、沖縄法第22条において準用する沖縄の非訟事件手続法(明治三十一年法律第14号)第117条第1項中「法務支局又ハ登記所」とあるのは「法務局若クハ地方法務局又ハ其支局若クハ出張所」と、沖縄法第22条中「並ニ非訟事件手続法」とあるのは「、非訟事件手続法」と、「第136条第1項」とあるのは「第136条」と、「、第138条、第142条乃至第157条、第175条、第176条及第192条ノ二」とあるのは「及第138条、商業登記法(昭和三十八年法律第125号)第2条乃至第5条、第7条乃至第23条、第24条第1号乃至第12号第14号、第25条、第26条、第56条乃至第59条、第62条、第63条及第107条乃至第120条並ニ組合等登記令(昭和三十九年政令第29号)第11条及第22条」とする。
2 法の施行前に沖縄法の規定によりされた沖縄牧野組合(前項の規定により新法の規定による牧野組合となつたものをいう。以下同じ。)に係る登記及び当該登記に関する処分又は手続は、新法の相当規定によりされた沖縄牧野組合に係る登記及び当該登記に関する処分又は手続とみなす。
3 沖縄法の規定による沖縄牧野組合に係る登記簿は、新法の規定による沖縄牧野組合に係る登記簿とみなす。
4 第2項に定めるもののほか、沖縄牧野組合に関し法の施行前に沖縄法の規定によりされた処分、手続その他の行為は、沖縄牧野組合に関し新法の相当規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。
5 法の施行の際沖縄牧野組合の定款その他の規程及び総会の議決において定められている経費の分担その他の事項に係る金銭の額で、合衆国ドル表示のものは、その時において法第49条第1項の規定による交換比率により日本円に換算した額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)に改められたものとみなす。
6 沖縄牧野組合であつて法の施行の日から一年を経過した時に存するもの(清算中のものを除く。)は、その時に解散する。
7 沖縄牧野組合は、総会の議決を経て、前項の期間内に、農業協同組合法による農業協同組合又は農事組合法人となることができる。この場合において、当該沖縄牧野組合の定款又は組織が同法の規定に反するときは、定款の変更その他必要な行為をしなければならない。
8 前項の規定による農業協同組合又は農事組合法人への組織変更については、中小企業等協同組合法施行法(昭和二十四年法律第182号)第13条第2項から第4項までの規定及び商業登記法(昭和三十八年法律第125号)第71条の規定を準用する。この場合において、中小企業等協同組合法施行法第13条第3項中「第3条第2項」とあるのは「沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第158号)第52条第6項」と、同条第4項中「第74条第3項」とあるのは「第74条第5項」と、「、第83条及び第84条」とあるのは「及び第83条」と、農事組合法人に関しては、同条第2項中「第59条から第61条まで(設立の認可)」とあるのは「第72条の16第4項」と読み替えるものとする。