沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第54条

(輸出パインアツプルかん詰組合関係)

沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の全文・目次(昭和四十七年政令第百五十八号)

第54条 (輸出パインアツプルかん詰組合関係)

法第42条第1項の規定により中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第185号)に基づく商工組合となつた輸出パインアツプルかん詰組合の定款において法の施行の際定められている出資一口の金額その他の事項に係る金銭の額で、合衆国ドル表示のものは、その時において法第49条第1項の規定による交換比率により日本円に換算した額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)に改められたものとみなす。