沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第66条
沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の全文・目次(昭和四十七年政令第百五十八号)
第66条
法の施行の際沖縄の森林法第30条第1項の規定により保安林として指定されている森林は、森林法第25条第1項の規定により指定された保安林とみなし、法の施行の際沖縄の保安林整備臨時措置法(千九百五十八年立法第47号)第4条第1項の規定により保安施設地区として指定されている森林又は原野その他の土地(沖縄の森林法第30条第1項第7号から第10号までに掲げる目的を達成するため保安施設地区として指定されている森林又は原野その他の土地を除く。)は、その指定の有効期間中に限り、その森林又は原野その他の土地が勅令貸付国有林以外の国有林野である場合にあつては森林法第41条第1項の規定により、その他の場合にあつては同条第2項の規定により指定された保安施設地区とみなす。
2 前項の規定により森林法第41条第1項又は第2項の規定により指定された保安施設地区とみなされた森林又は原野その他の土地(以下この条及び次条において「沖縄保安施設地区」という。)に係る森林法第43条第2項の規定の適用については、同項中「保安施設地区の指定後一年」とあるのは、「沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第129号)の施行の日から起算して二年」とする。
3 沖縄保安施設地区については、森林法第44条において準用する同法第34条第1項及び第2項(土石の採掘に係る部分を除く。)の規定は、次項の規定による解除の申請がなかつたときは第5項の期間の末日まで、当該申請があつたときは第6項前段の決定があるまでは、適用しない。
4 農林水産大臣は、法の施行の日から起算して六十日以内に、沖縄保安施設地区の指定につき利害関係を有する者は沖縄県知事を経由して農林水産大臣に当該指定の解除を申請することができる旨の公告をしなければならない。
5 前項の規定による解除の申請は、同項の公告があつた日から起算して三十日以内にしなければならない。
6 農林水産大臣は、第4項の規定による解除の申請があつたときは、その申請があつた日から起算して六十日以内に、これについて決定をしなければならない。この場合において、その申請を正当と認める旨の決定をするときは、同時に当該保安施設地区の指定を解除しなければならない。
7 前項の規定による保安施設地区の指定の解除については、森林法第44条において準用する同法第33条第3項中「その処分が第27条第1項の申請に係るものであるときはその申請者」とあるのは、「保安施設地区の指定の解除を申請した者」とする。
8 森林法第32条第2項及び第3項の規定は、第4項の規定による解除の申請があつた場合に準用する。この場合において、同条第3項中「その意見書を提出した者」とあるのは、「保安施設地区の指定の解除を申請した者」と読み替えるものとする。
9 法の施行の際沖縄の森林法第41条(沖縄の保安林整備臨時措置法第6条において準用する場合を含む。)の規定により設置されている標識は、法の施行の日から起算して三年間は、森林法第39条第1項又は第2項(同法第44条において準用する場合を含む。)の規定により設置された標識とみなす。