沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第12条

(植物防疫法関係)

沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の全文・目次(昭和四十七年政令第百五十八号)

第12条 (植物防疫法関係)

植物防疫法(昭和二十五年法律第151号)第9条第2項並びにこれに係る同法第40条第3号及び第42条の規定の適用については、法の施行前に沖縄に輸入された植物及び容器包装で沖縄の植物防疫法(千九百五十八年立法第89号。以下この条において「沖縄法」という。)第7条又は第9条第1項若しくは第6項の規定に違反するもの(農林水産省令で定めるものを除く。)は、植物防疫法第9条第2項前段に規定する植物及び容器包装とみなす。

2 植物防疫法第9条第3項並びにこれに係る同法第40条第3号及び第42条の規定の適用については、法の施行前に沖縄に輸入された沖縄法第8条第1項の禁止品(農林水産省令で定めるものを除く。)は、植物防疫法第9条第3項に規定する輸入禁止品とみなす。

3 法の施行前に沖縄に輸入された植物及び容器包装については、植物防疫法第8条の規定による検査の結果、当該植物及び容器包装が沖縄法第7条第1項の規定に違反せず、沖縄法第8条第1項の禁止品(前項の農林水産省令で定めるものを除く。)に該当せず、かつ、これに有害動物及び有害植物がないと認めたときは、植物防疫官は、当該検査に合格した旨の証明をしなければならない。

4 法の施行前に沖縄法第二章若しくは第三章又はこれらの各章の規定に係る沖縄法に基づく命令の規定によりされた処分、手続その他の行為は、植物防疫法第二章若しくは第四章又はこれらの各章の規定に基づく命令中に相当規定がある場合には、それぞれ、当該相当規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。

5 次の各号に掲げる物品(農林水産省令で定めるものを除く。)については、法の施行後も、なお植物防疫法第二章(第10条を除く。)の規定の適用があるものとする。 一法の施行前に沖縄から本土に輸入された植物防疫法第2条第1項に規定する植物及びその容器包装並びに同法第7条第1項に規定する輸入禁止品 二法の施行前に沖縄から輸出され、法の施行の際本土への輸送の途上にある植物防疫法第2条第1項に規定する植物及びその容器包装並びに同法第7条第1項に規定する輸入禁止品

6 前項の規定によりなおその適用があるものとされる植物防疫法第二章の規定に違反する行為で法の施行後にしたものについては、これらの規定に係る同法第八章の罰則の規定の適用があるものとする。

7 沖縄県の区域において植物防疫法第17条第1項の規定による防除をする場合には、法の施行の日から起算して三月を経過する日までの間に限り、同条第2項の規定によらないで、植物防疫法第18条第1項各号の命令をすることができる。

8 第4項の規定により植物防疫法第10条第1項又は第4項の規定による検査とみなされた沖縄法第11条第1項又は第4項の規定による検査(次項において「沖縄の輸出検査」という。)で、法の施行前に沖縄法第27条第1項の規定による不服申立ての期間(沖縄法第11条第4項の規定による検査については、その検査の結果同条第1項の規定による検査の合格処分の取消しを受けた日から起算して二週間とする。)が満了したものについては、植物防疫法第36条第2項の規定は、適用しない。

9 沖縄の輸出検査で、法の施行の際前項に規定する期間が進行中のものについては、植物防疫法第36条第2項の規定による再検査の申立ての期間は、同項の規定にかかわらず、法の施行の日から起算する。