沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第43条

(獣医師法関係)

沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の全文・目次(昭和四十七年政令第百五十八号)

第43条 (獣医師法関係)

法の施行の際沖縄の獣医師法(千九百五十二年立法第21号。以下この条において「沖縄法」という。)第3条の規定による獣医師の免許を受けている者(獣医師法(昭和二十四年法律第186号)第3条の規定による獣医師の免許を受けている者を除く。)は、獣医師法第3条の規定による獣医師の免許を受けた者とみなす。

2 前項の規定により獣医師法第3条の規定による獣医師の免許を受けた者とみなされる者(以下この条において「沖縄獣医師」という。)に係る沖縄法第7条第1項の規定によつてされた登録は、獣医師法第7条第1項の規定によつてされた登録とみなす。

3 沖縄法第6条の規定による獣医師名簿は、獣医師法第6条の規定による獣医師名簿とみなす。

4 沖縄獣医師に対し沖縄法第7条第2項の規定により交付された獣医師免許証は、獣医師法第7条第2項の規定により交付された獣医師免許証とみなす。

5 沖縄法第20条第1項の規定により診療簿又は検案簿に記載しなければならないものとされていた事項で、法の施行前に生じたものは、それぞれ、獣医師法第21条第1項の規定により診療簿又は検案簿に記載しなければならない事項とみなす。

6 沖縄獣医師は、沖縄県の区域以外の区域において飼育動物の診療の業務をしてはならない。

7 前項の規定に違反した者は、二年以下の拘禁刑若しくは十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

8 次の各号に掲げる者は、それぞれ、当該各号に定める者とみなす。 一沖縄の法令の規定(法第25条第1項の規定によりなお効力を有することとされる沖縄法令の規定を含む。)の罪を犯し、罰金以上の刑に処せられた者 獣医師法第5条第1項第3号に該当する者 二沖縄法第5条第1項第4号に該当する者 獣医師法第5条第1項第4号に該当する者 三沖縄法第5条第1項第5号に該当する者 獣医師法第5条第1項第5号に該当する者

9 沖縄法第8条第2項第4号に該当する行為は獣医師法第8条第2項第4号に該当する行為と、沖縄法第19条第1項又は第21条に違反する行為は獣医師法第19条第1項又は第22条に違反する行為とみなす。

10 第1項及び第2項に定めるもののほか、法の施行前に沖縄法又はこれに基づく命令の規定によりされた処分、手続その他の行為は、獣医師法又はこれに基づく命令中に相当規定がある場合には、それぞれ、当該相当規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。